Home › Forums › Asian Square › 国際運転免許証の延長帰国
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JPJ戻らないかな…Guest
JPJで書き換えできなくなった後なので、国際運転免許証で1年ごと延長して
運転しています。来月で期限が切れてしまうんですが似たような方いらっしゃいませんか?
かと言って帰国して手続きしたら、14日間自主隔離→マレーシアに今は入国できない:-(
郵送で代理人に手続きをお願いすると、約一ヶ月手元に免許証がないので、通勤が困る…しかも現在日本の地方によっては国際運転免許証の発行を中止している所もあるとか…
みなさんはいかがされてらっしゃいますか?
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免許太郎Guest
大変な状況だとお察しいたします。
うちの会社で同じ状況の従業員が居ましたのでご参考に。
お調べ済みの通り、結論から申しますと日本の運転免許試験センターで委任状による代理人申請しか方法は無いかと存じます。各都道府県の免許センターの状況までは把握できていませんが多くの試験場では申請日即日交付が可能です。
最短の方法として考えられるのは、
パスポートの全項をEMAILで申請人へ送信(先方で印刷してもらう)
委任状や印鑑はどうにでもなりますよね。。。
更新と言うと古い物の返納義務がありますので、もし聞かれた間違いなく破棄してしまったと。。。(苦笑)罰則はありません。交付を受けられたら、POSやPOSLAJU/EMSでは無く、FEDEXかDHLでお勤めの会社宛に発送してもらうのが一番確かだと思います。POS(郵便)関係は止まっていたり、大幅な遅延が発生します。
この方法であれば、代理人の方が申請にさへ行ってくだされば、数日内に受け取れる可能性が十分にあります。
お役にたてば幸いです。
念のため、上述の内容はあくまでも私見ですので一切の責はご自身でお願いします。
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JPJ戻らないかな…Guest
なるほどな…と思いました。
お忙しい中、ご丁寧にアドバイス下さり
とても有難く嬉しいです。はい!
スムーズに行くかどうかは
分かりませんが
免許太郎さんのアドバイスを参考に
自分の責で最短方法やってみます!実際、私だけじゃないですよね…
たくさんの人が同じだと思います。他人は他人ですが
こうやって親身にアドバイス
いただけたこと
本人に嬉しく思います。ありがとうございます!
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免許太郎Guest
再び免許太郎です。
ご覧になられたかもわかりませんが、日本大使館より国外運転免許の期限切れ救済措置が発表されています。ご参考になれば幸いです。
●国際運転免許証を含む全ての運転免許更新が必要な人々は,1987年道路交通法第66条に基づき,特別な免除の対象とされます。この措置は2020年3月25日から有効です。●この措置により,有効期限が切れた運転免許の所有者は,有効な保険があり,保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば,MCO及びCMCO期間中においても自動車の運転が可能です。
●有効期限が切れた運転免許証は,CMCOが終了した後30日以内に更新しなければなりません。
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JPJ戻らないかな…Guest
免許太郎さん
お知らせいただき有難うございます!ビザもですがMCO後、30日の猶予
ですね。
日本も早く落ちついてほしいです。後は両国の出入国に14日間の隔離が
いつ終わるか…様子をみるしかないです。免許太郎さん、ありがとうございます!
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